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(平成24年1月24日)
「株主をはじめステークホルダーの権利・利益を尊重し、企業活動の透明性および健全性を図り、継続的な企業価値の向上に努める。」という基本認識のもと、取締役会・監査役会がおのおの期待される役割を果たしてまいります。
平成18年1月に「コンプライアンス規程」(平成19.9月改訂)、平成18年2月に「コンプライアンス行動指針」(平成22.12月改訂)を制定・実施・継続的見直しを行い、取締役ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部統制システムの整備を図り、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に努めております。
委員会等設置会社が選択可能となっておりますが、当社といたしましては、現行制度によるコーポレート・ガバナンスで、問題ないと判断しており、この枠組み下でコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
①企業統治の体制の概要
取締役会は、経営の機動化を図るとともにより広い見地からの意思決定と業務執行の監督を行っております。
また、原則毎週1回開催する常勤役員会において法的側面を含めた業務執行の意思確認を行い、日々の業務遂行の適正化・円滑化を図っております。
監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の業務遂行の適法性について監査しております。また、取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役または使用人から報告を受けるなど、意思決定の過程および業務の執行状況の把握に努め透明性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしております。
監査役は常勤監査役より会計監査人監査の監査計画の聴取や監査結果の報告を受けると共に、適時に必要な情報交換・意見交換を行い連携を保っております。
当社は、芙蓉監査法人と会社法、金融商品取引法についての監査契約を締結し、会計監査を受けております。
当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ企業を含めて法令遵守等を図るとともに、コンプライアンス意識の向上、リスク予防のさらなる徹底を図っております。
当社は、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており重要な契約締結等法律上の判断を必要とする場合、適時に助言・指導を受けるとともに、疑義が生じた場合、メンバーに弁護士を含む「内部管理委員会」に諮り、未然防止に努めております。
内部監査部門につきましては、「コンプライアンス統括グループ」(1名)により、法令遵守、内部統制の改善・強化、リスクマネジメントの検証等について、各事業、グループ会社などの内部監査を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、下記のとおりであります。

②企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外監査役2名を含む4名の監査役により監査体制を設けており、これにより経営の監視体制は充分に機能しているものと認識しております。
③内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、以下のとおりであります。
(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス経営の推進に関する基本原則と関連施策の具体化検討等それの強化支援のための組織であるコンプライアンス委員会の設置を定めた「コンプライアンス規程」を制定するとともに、法令・定款等に適合する行動をより具体的に整理した「コンプライアンス行動指針」を定め、対応姿勢を明確にする。
また、「コンプライアンス行動指針」に基づき、コンプライアンス統括グループ等にコンプライアンスに関する報告がなされたときは、コンプライアンス委員会に諮り検討・審議を行い常勤役員会または必要により取締役会および監査役会に報告する。
コンプライアンス経営の推進を図るため、コンプライアンス統括グループによる役職員教育等を継続的に実施する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「文書管理規程」に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁情報として記録し、保存・管理する。取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。
(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画及び年度事業計画を策定し、全社ならびに各部門方針を明確化するとともに、方針を達成するために取締役の職務権限、分担を定め、職務の効率的な執行を確保する。
また、経営管理組織として原則毎週一回開催される「常勤役員会」を設置し、意思決定の機動性と経営計画の進捗状況報告等緊密な情報交換の場を確保する。
(d)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
自然災害等経営に重大な影響を及ぼすことが見込まれる場合には、「経営危機管理規程」に基づき対策本部を設置し、現状認識、危機の解決・克服もしくは回避に努める。
また、化学メーカーとして重要な課題である「環境・品質・安全操業」に関しては、環境マネジメントシステムならびに品質マネジメントシステムにより取り組んで行く。
その他のリスクについては、それぞれの担当部署にて、規程・ガイドライン・マニュアル等の作成、研修等を行いリスク軽減に取り組むものとする。
(e)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社については、その自主性を尊重しつつ当社に準じたコンプライアンス体制の構築、非常勤取締役または同監査役の派遣、及び当社監査役・同監査部門による監査の実施等により業務運営の適正化を確保する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役使用人を置くこととする。
(g)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、その独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得ることとする。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役会規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をすることとする。
監査役は、取締役会において意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、常勤監査役が出席する常勤役員会等の重要な会議ならびに主要な稟議書、その他業務執行に関する文書を閲覧し、監査役会にて報告する。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は関係取締役及び関係使用人との適時意見交換のほか、代表取締役、監査法人と定期的に面談・意見交換を行う。